5. 安全対策に関するその他の参考
■ 旅行業法による旅行会社の責任の範囲
現在の旅行業法は、 消費者保護の色合いが濃くなっています。しかし、それは、航空券、宿等、全体を旅行会社が企画・実施する場合(「企画旅行」。一般的な言い方ではパッケージツアー。)だけのことです。航空券だけを購入したり、宿の手配だけを依頼する等の場合は、そららの個別のサービスの提供以外の責任は旅行会社にはありません。また、NGO等が公募しているツアーは全てパッケージツアーのように見えがちですが、個別に航空券や宿を手配していて、実際には、旅行業法上の「企画旅行」ではないことが少なくありません。
■ NGO等によるスタディーツアー
内容だけでなく、安全という面からも、実に様々です。責任体制もしっかりしたものから、単に個人が一緒に行ってみようというものまであります。
NGOだから、非営利だからといって、安全対策があるとか、責任体制があると考えてはいけません。
■ 公的機関によるスタディーツアー
JICAのような開発途上国協力の専門機関が企画・実施するものについては、安全対策が十分に行われていると考えられますが、広く国際協力を行っていないような機関が実施するものについては、十分な安全対策がとられていない可能性があります。